歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第8部 処置 > 第1節 処置料

(歯の疾患の処置)

I002-2 乳幼児う蝕薬物塗布処置(1口腔1回につき)

  • 1 3歯まで 40点
  • 2 4歯以上 50点

特定薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。

I002-2 乳幼児う蝕薬物塗布処置

乳幼児のう蝕に対して、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行った場合は、1口腔1回につき歯数に応じて「13歯まで」又は「24歯以上」により算定する。

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