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第2章 特掲診療料 > 第8部 処置 > 第1節 処置料
特定薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。
乳幼児のう蝕に対して、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行った場合は、1口腔1回につき歯数に応じて「13歯まで」又は「24歯以上」により算定する。
3月5日告示PDF
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通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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