歯科点数表
(歯周組織の処置)
I011-3 歯周基本治療処置(1口腔につき)
10点
注
- 1 区分番号I011に掲げる歯周基本治療を行った部位に対して、薬剤等により歯周疾患の処置(区分番号I010に掲げる歯周疾患処置を除く。)を行った場合に、月1回に限り算定する。
- 2 区分番号I010に掲げる歯周疾患処置を算定した月においては、歯周基本治療処置は別に算定できない。
- 3 薬剤等に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
10点
3月5日告示PDF
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。