歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第8部 処置 > 第1節 処置料
(外科後処置)
I009 外科後処置
- 1 口腔内外科後処置(1口腔1回につき) 22点
- 2 口腔外外科後処置(1回につき) 22点
I009 外科後処置
- (1)口腔内より口腔外に通ずる手術創に対する外科後処置とし、「1口腔内外科後処置」及び「2口腔外外科後処置」を行った場合であっても、いずれかの所定点数のみを算定する。
- (2)外科後処置とは、区分番号J047に掲げる腐骨除去手術の「2顎骨に及ぶもの」、区分番号J010に掲げる顎堤形成術、区分番号J043に掲げる顎骨腫瘍摘出術、区分番号J003に掲げる歯根嚢胞摘出手術の「2 拇指頭大のもの」、「3 鶏卵大のもの」、区分番号J072に掲げる下顎骨折観血的手術等の大手術の外科後処置であってドレーン(区分番号I009-3に掲げる歯科ドレーン法における持続的な吸引を行うものは除く。)を使用した外科後処置をいう。
なお、単純な外科後処置については、基本診療料に含まれる。
- (3)抜歯又は智歯歯肉弁切除等の術後、後出血を起こし簡単に止血(圧迫等により止血)できない場合における後出血処置の費用は、創傷の大小に関係なく、6歳以上の場合は区分番号J084に掲げる創傷処理の「4筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)」により、6歳未満の場合は区分番号J084-2に掲げる小児創傷処理(6歳未満)の「6筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)」により、それぞれ算定する。
なお、区分番号J084に掲げる創傷処理又は区分番号J084-2に掲げる小児創傷処理を算定した場合は、外科後処置の費用はそれぞれの所定点数に含まれる。