H005 視能訓練(1日につき)

  1. 斜視視能訓練…135点
  2. 弱視視能訓練…135点

H005 視能訓練

  1. 視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できるものであり、1日につき1回のみ算定する。
  2. 斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。
  3. 実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載すること。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第7部リハビリテーション
・目次】

在宅医療インフォメーション