I003-2 認知療法・認知行動療法(1日につき) 420点
- 精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるものとする。
- 入院中の患者以外の患者について、認知療法・認知行動療法に習熟した医師が、一連の治療に関する計画を作成し、患者に説明を行った上で、認知療法・認知行動療法を行った場合に、一連の治療について16回に限り算定する。
- 診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。
- 認知療法・認知行動療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
I003-2 認知療法・認知行動療法
- 認知療法・認知行動療法とは、入院中の患者以外のうつ病等の気分障害の患者に対して、認知の偏りを修正し、問題解決を手助けすることによって治療することを目的とした精神療法をいう。
- 認知療法・認知行動療法は、一連の治療計画を策定し、患者に対して詳細な説明を行った上で、当該療法に関する研修を受講するなど当該療法に習熟した医師によって30分以上の治療が行われた場合に算定する。
- 一連の治療につき16回を限度として算定する。
- 認知療法・認知行動療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。
- 認知療法・認知行動療法の実施に当たっては、厚生労働科学研究班作成の「うつ病の認知療法・認知行動療法マニュアル」(平成21年度厚生労働省こころの健康科学研究事業「精神療法の実施方法と有効性に関する研究」)を踏まえて行うこと。
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