※このページは2010年度診療報酬点数表です。
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医科点数表→第2章特掲診療料→第8部精神科専門療法→第1節精神科専門療法料→I013持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
注 持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以外の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
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このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
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