※このページは2010年度診療報酬点数表です。
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医科点数表→第2章特掲診療料→第11部麻酔→第2節神経ブロック料→L102~L105
刺入する部位にかかわらず、所定点数を算定する。
注 精密持続注入を行った場合は、所定点数に1日につき80点を加算する。
「注」の「精密持続注入」とは、自動注入ポンプを用いて1時間に10mL以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。
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このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。