M001 歯冠形成(1歯につき)

  1. 生活歯歯冠形成
    1. 鋳造冠…300点
    2. ジャケット冠…300点
    3. 乳歯金属冠…120点
  2. 失活歯歯冠形成
    1. 鋳造冠…160点
    2. ジャケット冠…160点
    3. 乳歯金属冠…114点
  3. 窩洞形成
    1. 単純なもの…54点
    2. 複雑なもの…80点
  1. 1のA.については、前歯の4分の3冠、前歯の前装鋳造冠及び前歯部の接着ブリッジのための前歯部の支台歯の歯冠形成は、所定点数に490点を加算する。
  2. 2のA.については、前歯の4分の3冠又は前歯の前装鋳造冠については、所定点数に470点を加算する。
  3. 2のA.については、メタルコアにより支台築造した歯に対するものについては、所定点数に30点を加算する。
  4. 2のB.については、メタルコアにより支台築造した歯に対するものについては、所定点数に30点を加算する。
  5. 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的に窩洞形成を行った場合は、う蝕歯無痛的窩洞形成加算として、所定点数に40点を加算する。
  6. 麻酔、薬剤等の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

M001 歯冠形成

  1. 歯冠形成は、同一歯牙について、1回に限り歯冠形成が完了した日において算定する。
    なお、簡単な支台築造の費用、歯冠形成に付随して行われる麻酔等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
  2. 歯冠形成完了後、完了した日とは別の日に当該歯に行われる麻酔の費用は別に算定できる。
  3. 「1 生活歯歯冠形成」の所定点数には歯冠形成に付随して行われる処置等の一連の費用は含まれるが、歯冠修復物の除去を行った場合の除去の費用は別に算定できる。
  4. 「1のA.鋳造冠」及び「2のA.鋳造冠」の鋳造冠とは、全部鋳造冠、前装鋳造冠、前歯の4分の3冠及び臼歯の5分の4冠をいう。
  5. 「鋳造冠」とは、全部鋳造冠、前装鋳造冠、前歯の4分の3冠、臼歯の5分の4冠等、全部鋳造冠方式又は全部鋳造冠に準ずる方式で製作する鋳造歯冠修復(例えば前歯において審美性の観点から唇側の歯質を一部露出させる場合)をいい、4面又は5面の鋳造歯冠修復のすべての場合が該当するものではない。
  6. 「1のB.ジャケット冠」及び「2のB.ジャケット冠」のジャケット冠とは、レジンジャケット冠及び硬質レジンジャケット冠をいう。
  7. 「注1」に規定する接着ブリッジとは、いわゆる従来型ブリッジと同様に支台装置、ポンティック、連結部より構成されるが、支台歯のうち少なくとも1歯(以下「接着ブリッジ支台歯」という。)の切削をエナメル質にとどめ、咬合力に対する抵抗形態、脱離力に対する維持形態を付与し、接着性レジンを用いて支台歯に支台装置を装着するものをいう。
  8. 接着ブリッジ支台歯に対する冠(以下「接着冠」という。)に係る歯冠形成は、「1のA.鋳造冠」の前歯の4分の3冠に準じて算定する。
  9. メタルコアで支台築造を行った前装鋳造冠、全部鋳造冠及びジャケット冠に係る失活歯歯冠形成に限り所定点数に「注3」又は「注4」の加算を加算する。
  10. 「3 窩洞形成」の窩洞形成は1歯単位に算定する。したがって、同一歯牙に2箇所以上の窩洞の形成を行った場合も、窩洞の数にかかわらず所定点数を1回のみ算定する。
  11. 「注5」の加算におけるレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、充填処置のためのう蝕除去及び窩洞形成が可能なものとして保険適用となっているレーザーによる照射をいう。
  12. 「注5」の加算は、エアータービン等歯科用切削器具を用いることなく、レーザーを応用して疼痛の発現を抑制しながら、う蝕歯の充填処置のためのう蝕除去及び窩洞形成を行うことを評価したものであり、エアータービン等切削器具を用いた場合は、算定しない。
  13. 「3のA.単純なもの」とは、隣接歯との接触面を含まない窩洞をいう。
  14. 「3のB.複雑なもの」とは、隣接歯との接触面を含む窩洞をいう。
  15. 「1のC.乳歯金属冠」及び「2のC.乳歯金属冠」の乳歯金属冠は、既製の金属冠をいう。
  16. 燐酸セメント又はカルボキシレートセメント等のセメントにより充填を行うための窩洞形成は、「3のA.単純なもの」により算定する。
  17. 可動性固定ブリッジ(半固定性ブリッジ)の可動性連結装置については、「3のB.複雑なもの」により算定する。
  18. 歯冠修復物の脱落時において、軟化象牙質を除去して再形成を行った場合の軟化象牙質の除去の費用は、区分番号I000に掲げるう蝕処置により算定する。

M001-2 う蝕歯即時充填形成(1歯につき) 120点

  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的にう蝕歯即時充填形成を行った場合は、う蝕歯無痛的窩洞形成加算として、所定点数に40点を加算する。
  2. 麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等の費用は、所定点数に含まれるものとする。

M001-2 う蝕歯即時充填形成

  1. う蝕歯即時充填形成は、う歯に対して1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完了し充填を行った場合に限り算定し、次回来院の際、充填を行う場合は該当しない。
  2. 2次う蝕によるう蝕症第1度、2次う蝕によるう蝕症第2度、2次う蝕によるう蝕症第3度において充填物を除去し、即時充填のための窩洞形成を行った場合は、う蝕歯即時充填形成により算定する。この場合の充填物の除去の費用は算定できない。
  3. 当該歯の歯冠修復物の除去に係る費用は別に算定できない。
  4. 「注1」の加算におけるレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、充填処置のためのう蝕除去及び窩洞形成が可能なものとして保険適用となっているレーザーによる照射をいう。
  5. 「注1」の加算は、エアータービン等歯科用切削器具を用いることなく、レーザーを応用して疼痛の発現を抑制しながら、う蝕歯のう蝕歯即時充填形成のためのう蝕除去及び窩洞形成を行うことを評価したものであり、エアータービン等切削器具を用いた場合は、算定しない。

M001-3 う蝕歯インレー修復形成(1歯につき) 120点

注 麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等の費用は、所定点数に含まれるものとする。

M001-3 う蝕歯インレー修復形成

  1. う蝕歯インレー修復形成はう歯に対して1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完了し、印象採得及び咬合採得までを行った場合に算定する。
  2. 2次う蝕によるう蝕症第1度、2次う蝕によるう蝕症第2度、2次う蝕によるう蝕症第3度において充填物を除去し、インレー修復のための窩洞形成を行った場合は、う蝕歯インレー修復形成により算定する。この場合の充填物の除去の費用は算定できない。
  3. 当該歯の歯冠修復物の除去に係る費用は算定できない。

前のページへ

 

歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

サイト内リンク

外部リンク

第2章 特掲診療料
【第12部歯冠修復及び
欠損補綴・目次】

在宅医療インフォメーション