M020 鋳造鉤(1個につき)
- 双歯鉤…224点
- 両翼鉤…208点
M020 鋳造鉤
- 14カラット金合金による鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定できる。
- 保険医療材料料については、別に定める鋳造鉤の使用材料料により算定する。
- ローチのバークラスプ及び鋳造によるバックアクション鉤は両翼鉤として算定し、2歯以上にわたるバークラスプは、双歯鉤として算定する。
なお、保険医療材料料については、別に定める鋳造鉤の使用材料料の双歯鉤の大・小臼歯により算定する。
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M021 線鉤(1個につき)
- 双歯鉤…200点
- 両翼鉤(レストつき)…140点
- レストのないもの…120点
M021 線鉤
バックアクション鉤等に要する費用は、本区分の「1 双歯鉤」により算定する。
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M022 フック、スパー(1個につき) 96点
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M023 バー(1個につき)
- 鋳造バー…430点
- 屈曲バー…240点
注 鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、所定点数に60点を加算する。ただし、保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
M023 バー
- 保持装置とは、孤立した中間欠損部分を補綴するため、局部義歯の鋳造バー又は屈曲バーと当該欠損部に用いる人工歯を連結するために使用される小連結子をいう。
- 鋳造バー、屈曲バーに保持装置を装着した場合は、その使用個数に応じて算定する。
- 緩圧式バーは「1 鋳造バー」又は「2 屈曲バー」により算定し、ケネディバーは「1 鋳造バー」により算定する。
- バー義歯が破損し、バーの取替えが必要な症例に限り新たなバーに要する費用は算定できる。
また、有床義歯修理の際に、新たにバーを付与した場合も歯科医学上適切な場合に限り算定できる。
- 有床義歯及び熱可塑性樹脂有床義歯の製作や床修理に際し、補強線を使用した場合の当該補強線に係る費用は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。
なお、補強線は、歯牙欠損部、残存歯牙の植立状態、対咬関係、顎堤の形態及び粘膜の性状等を勘案し、義歯の破損防止のために使用するものをいう。
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M024 臼歯金属歯(1歯につき) 12点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
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M025 口蓋補綴、顎補綴(1顎につき)
- 印象採得が困難なもの…1,500点
- 印象採得が著しく困難なもの…4,000点
- 義歯を装着した口蓋補綴又は顎補綴については、所定点数に区分番号M018に掲げる有床義歯から区分番号M023に掲げるバー及び区分番号M026に掲げる補綴隙の所定点数を加算した点数とする。
- 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
M025 口蓋補綴、顎補綴
- 義歯を装着した口蓋補綴又は顎補綴を行った場合の費用は、義歯の費用と口蓋補綴又は顎補綴の費用をそれぞれ算定する。
- 口蓋裂に起因する鼻咽腔閉鎖機能不全による言語療法のため鼻咽腔閉鎖機能改善の必要があり、いわゆるスピーチエイド等の発音補整装置を装着した場合は本区分により算定する。
なお、当該装置の調整に要する費用は1回につき区分番号M029に掲げる有床義歯修理により算定する。
- 濾胞性歯嚢胞の摘出の際、術前にあらかじめ製作しておいた口蓋板の装着を行った場合は、「1 印象採得が困難なもの」により算定する。
- 舌の切除等の外科的療法を行った後の発音障害に対して、必要があって有床義歯に発音補助装置を付加して製作し装着した場合、当該発音補助装置については「1 印象採得が困難なもの」により算定する。ただし、区分番号M003に掲げる印象採得の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- 区分番号J022に掲げる顎・口蓋裂形成術を実施する患者に対して必要があってホッツ床(哺乳床)を装着した場合は、当該区分の「1 印象採得が困難なもの」により、同一の患者に対して3回を限度として算定する。ただし、印象採得、材料、装着、修理、調整等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- 口腔外科領域における悪性腫瘍摘出術の術後、ラジウム照射を行うため、その保持と防禦を兼ねた特別な装置を製作し装着した場合には、当該所定点数の各区分により算定する。
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