(修理)
M029 有床義歯修理(1床につき) 220点
- 新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
- 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預かった日から起算して2日以内に修理を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算として、1床につき所定点数に20点を加算する。
M029 有床義歯修理
- 有床義歯の修理の費用は、人工歯数に関係なく所定点数により算定する。この場合、修理に伴って鉤を新たに製作したときは、その鉤の費用については、鉤の所定点数により算定する。
- 有床義歯修理の場合において、例えば陶歯の破折脱落のため陶歯を新たに使用した場合、又は1歯を抜歯し、旧義歯床を延長して新たに1歯分の補綴をした場合の費用は、有床義歯修理と人工歯料の所定点数を合算して算定する。
- 破損した有床義歯を修理した後、新たに有床義歯を製作した場合の費用は、それぞれ所定点数により算定する。
- 鉤歯の抜歯又は鉤の破損等のため不適合となった鉤を連結部から切断した場合は、修理又は床裏装を前提に切断した場合に限り、除去料を算定する。
- 「注3」に規定する加算は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、破損した有床義歯に係る診療を行い、修理のために患者から当該有床義歯を預かった場合であって、当該患者の求めに応じて、当該有床義歯を預かった日(以下「預かり日」という。)から起算して2日以内において、当該保険医療機関内に配置されている歯科技工士を活用して修理を行い、装着した場合に所定点数に加算する。なお、当該加算の算定に当たっては、預かり日、当該有床義歯の修理に係る指示を行った歯科医師名、修理を担当する歯科技工士名及び修理の内容を記載した文書を作成し、診療録に添付すること。
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M030 有床義歯内面適合法
- 局部義歯(1床につき)
- 1歯から4歯まで…205点
- 5歯から8歯まで…250点
- 9歯から11歯まで…340点
- 12歯から14歯まで…540点
- 総義歯(1顎につき)…750点
注 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
M030 有床義歯内面適合法
- 有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)は、アクリリック樹脂又は熱可塑性樹脂で製作された義歯床の粘膜面を一層削除し、新たに義歯床の床裏装を行った場合に当該義歯の人工歯数に応じ所定点数を算定する。
- 義歯が不適合で有床義歯を新たに製作することを前提に行った床裏装は、有床義歯修理の所定点数により算定する。
- 義歯破損に際し義歯修理のみにより当初の目的を達せられない場合、歯科医学的判断により、床裏装を行ったときは、有床義歯修理及び有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)の点数をそれぞれ算定する。ただし、同一日に直接法により床裏装を行った場合の修理の費用は、有床義歯床裏装の所定点数に含まれる。
- 床裏装に際しての印象採得料は、区分番号M003に掲げる印象採得の「2のB.連合印象」により算定する。
- 口蓋補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合のため床裏装を行った場合は、「2 総義歯」により算定する。
- 有床義歯の換床を行った場合は、本区分により算定する。
M031 削除
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M032 帯環金属冠修理(1歯につき)
- 金合金冠…60点
- その他の合金冠…40点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
M032 帯環金属冠修理
- 修理に際して同時に抜髄又は根管充填等の処置を行った場合は、それらの処置の費用はそれぞれの所定点数により算定する。
- 歯科医学的に適切なブリッジの修理については、当該ブリッジが別に定める材料価格基準に収載されている代用合金材料で製作されている場合は、「2 その他の合金冠」の所定点数に当該ブリッジのポンティック(ダミー)と支台歯の数の合計数を乗じて得た点数により算定する。
- ブリッジの修理に際し印象採得を行った場合は、1装置につき区分番号M003に掲げる印象採得の「2のA.の(1) 簡単なもの」により算定する。
- ブリッジの修理に際し装着を行った場合は、支台装置1歯につき区分番号M005に掲げる装着の「1のA.鋳造歯冠修復又は硬質レジンジャケット冠」又は区分番号M005に掲げる装着の「1のB.その他」により、ブリッジ1装置につき区分番号M005に掲げる装着の「2のA.ブリッジ」の各区分の所定点数により算定する。ただし、口腔内においてポンティック(ダミー)部分を修理した場合の装着料の算定は認められない。
- 平成4年3月までに保険給付をされていたブリッジで同月までに装着されたものが、破損した場合の修理(保険給付の修理と同一の場合)あるいは脱落した際の再装着の費用は所定点数により算定する。
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M033 金合金鉤修理(1個につき) 50点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
M033 金合金鉤修理
金合金鉤修理の所定点数は、14カラット金合金鋳造鉤以外の金合金鉤(従来の金鉤)について修理を行った場合に算定し、14カラット金合金鋳造鉤の修理は算定できない。
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M034 歯冠継続歯修理(1歯につき) 70点
注 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
M034 歯冠継続歯修理
- 前歯部のポンティック(ダミー)の修理は、本区分により算定する。
- 咬合面が金属であるレジン裏装を行った臼歯部ブリッジのポンティック(ダミー)においてレジン裏装が脱落し、これを即時重合レジンで修理した場合は本区分により算定する。
- レジンジャケット冠の一部破損に対して、口腔内において即時硬化レジンで修理した場合は、本区分により算定する。
M035からM040まで削除
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