M003 印象採得

  1. 歯冠修復(1個につき)
    1. 単純印象…30点
    2. 連合印象…60点
  2. 欠損補綴(1装置につき)
    1. 単純印象
      1. 簡単なもの…40点
      2. 困難なもの…70点
    2. 連合印象…225点
    3. 特殊印象…265点
    4. ワンピースキャストブリッジ
      1. 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合…275点
      2. 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合…326点
    5. 口蓋補綴、顎補綴
      1. 印象採得が困難なもの…220点
      2. 印象採得が著しく困難なもの…400点
  3. 副子(1装置につき)…40点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

M003 印象採得

  1. 印象採得料は、歯冠修復物、歯冠補綴物、欠損補綴物及び義歯修理に当たってそれぞれの製作物ごとに算定する。
  2. ブリッジの印象採得料の算定の時期は、間接法の場合は最初の印象採得の日とし、直接法の場合は支台装置を試適して印象採得を行った日とする。
  3. 印象採得の費用は、原則として歯冠修復及び欠損補綴に当たって印象採得又はろう型採得を行った際に製作物単位に算定する。ただし、ワンピースキャストブリッジ以外のその他のブリッジにあっては、支台装置ごとに「1のイ単純印象」を、又は1装置ごとに「2のA.(1) 簡単なもの」を算定する。
  4. その他の印象採得は、次により算定する。
    1. 「1のB.連合印象」に該当するものは、鋳造歯冠修復、前装鋳造冠、硬質レジンジャケット冠において連合印象又は各個トレーを用いて行ったものである。
    2. 「その他のブリッジ」の印象採得について、一部の支台装置が鋳造歯冠修復又は前装鋳造冠である場合にその支台歯につき連合印象を行った場合は「1のB.連合印象」の所定点数を算定する。
    3. 「2のA.(1) 簡単なもの」に該当するものは、1歯より8歯欠損までの欠損補綴(ワンピースキャストブリッジを除く。)及び有床義歯修理等である。
    4. 9歯以上の欠損補綴及びケロイドにより口唇狭小で印象採得が困難な場合、又は分割印象等を行わなければ所期の目的を達し得ない場合は「2のA.の(2) 困難なもの」により算定する。
    5. 欠損補綴で連合印象又は各個トレーを用いて行った場合、又は有床義歯床裏装の印象採得料は「2のB.連合印象」により算定する。
    6. 「2のC.特殊印象」は、欠損補綴でレジン系印象材又はラバー系印象材等を用いてろう義歯により咬合圧印象を行った場合をいう。また、フレンジテクニック又はマイオモニターによる印象も本区分で算定する。
    7. ケロイドにより口唇狭小の際に、連合印象又は特殊印象を行った場合は、「2のB.連合印象」又は「2のC.特殊印象」によりそれぞれの所定点数を算定する。
  5. ワンピースキャストブリッジの印象採得の費用は、1装置における支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計により算定する。
  6. ブリッジの製作に当たり、ワンピースキャストブリッジと同様の術式で支台歯形成から装着までを行う場合、やむを得ず複数個に分けて鋳造し連結の上、患者に装着した場合の印象採得は、「2のC.ワンピースキャストブリッジ」により算定する。
  7. 欠損補綴に係る連合印象及び特殊印象については、顎堤の状況や欠損形態にかかわらず所定点数により算定する。

M003-2 テンポラリークラウン(1歯につき) 30点

  1. テンポラリークラウンは、前歯部において、区分番号M001に掲げる歯冠形成のうち、前装鋳造冠若しくはジャケット冠に係る費用を算定した歯又は前装鋳造冠若しくはジャケット冠の歯冠形成を行うことを予定している歯について、前装鋳造冠又はジャケット冠の歯冠形成を算定した日から当該補綴物を装着するまでの期間において、1歯につき1回に限り算定する。
  2. テンポラリークラウンの製作及び装着に係る保険医療材料等一連の費用は、所定点数に含まれるものとする。

M003-2 テンポラリークラウン

  1. テンポラリークラウンとは、前歯部の歯冠修復において、前装鋳造冠、ジャケット冠及び硬質レジンジャケット冠の装着までの間、暫間的に装着されるものをいう。
  2. テンポラリークラウンの費用は、1歯につき所定点数1回の算定とする。なお、歯冠修復装着までの修理等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  3. テンポラリークラウンの製作及び装着に当たり使用される保険医療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  4. テンポラリークラウンの除去に係る費用は、別に算定できない。

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歯科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 処置

第9部 手術

第10部 麻酔

第11部 放射線治療

第12部 歯冠修復及び欠損補綴

第13部 歯科矯正

第14部 病理診断

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第12部歯冠修復及び
欠損補綴・目次】

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