M004 リテイナー
- 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合…100点
- 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合…300点
M004 リテイナー
- リテイナーとは、ブリッジ(接着ブリッジを含む。)の製作過程において、支台歯の保護、支台歯及び隣在歯及び対合歯の移動防止並びに歯周組織の保護等のために、ブリッジの支台歯として歯冠形成を予定している歯又は歯冠形成を完了した歯について、ブリッジ装着までの間暫間的に装着されるものをいう。
- リテイナーの費用は、ブリッジの支台歯として歯冠形成を予定している歯又は歯冠形成を完了した歯について、当該歯を支台とするリテイナーを製作した場合に、当該歯の歯冠形成を算定した日からブリッジを装着するまでの期間において、1装置につき1回に限り算定する。なお、分割して製作した場合にあっても、ブリッジ1装置につき所定点数1回の算定とする。また、ブリッジ装着までの修理等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- リテイナーの製作に当たり使用される保険医療材料料(人工歯を使用した場合の人工歯料を含む。)は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- リテイナーの装着に用いた仮着セメント料については、印象採得後リテイナー装着に係る算定と同時点のものに限り算定が認められる。また、必要があってブリッジの試適を行った場合のリテイナーの再装着についても同様とする。
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M005 装着
- 歯冠修復(1個につき)
- 鋳造歯冠修復又は硬質レジンジャケット冠…45点
- その他…30点
- 欠損補綴(1装置につき)
- ブリッジ
- ワンピースキャストブリッジ
- 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合…150点
- 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合…300点
- その他のブリッジ…70点
- 有床義歯
- 少数歯欠損…60点
- 多数歯欠損…120点
- 総義歯…230点
- 有床義歯修理
- 少数歯欠損…30点
- 多数歯欠損…60点
- 総義歯…115点
- 口蓋補綴、顎補綴
- 印象採得が困難なもの…150点
- 印象採得が著しく困難なもの…300点
- 副子の装着の場合(1装置につき)…30点
- 2のA.の1.のaについては、仮着を行った場合は、40点を加算する。
- 2のA.の1.のbについては、仮着を行った場合は、80点を加算する。
- 2のA.については、支台装置ごとの装着に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
M005 装着
- 装着は次により算定する。
- 「2のB.の(1) 少数歯欠損」及び「2のC.の(1) 少数歯欠損」に該当するものは、1歯より8歯欠損までの欠損補綴をいう。
- 「2のB.の(2) 多数歯欠損」及び「2のC.の(2) 多数歯欠損」に該当するものは、9歯より14歯欠損までの欠損補綴をいう。
- 「2のB.の(3) 総義歯」及び「2のC.の(3) 総義歯」に該当するものは、総義歯をいう。
- 有床義歯修理を行った場合の装着の費用は、「2のC.有床義歯修理」の各区分により算定する。
- 装着の費用は、原則として歯冠修復物又は欠損補綴物を装着した際に製作物ごとに算定する。
ただし、ブリッジにあっては、装着に係る保険医療材料料についてのみ支台装置ごとに算定ができる。
- 歯間離開度検査、装着後の歯冠修復の調整等の費用は、装着の所定点数に含まれ別に算定できない。
- 前装鋳造冠の装着を行った場合の費用は、「1のA.鋳造歯冠修復又は硬質レジンジャケット冠」により算定する。
- 「注1」又は「注2」による加算は、ワンピースキャストブリッジの製作に当たって生体との調和性をみるために装着日以前に仮着を行った場合に算定する。なお、仮着物の除去の費用は、算定できない。
- ワンピースキャストブリッジと同様の術式で支台歯形成から装着までを行う場合、やむを得ず複数個に分けて鋳造し連結の上、装着した場合の装着料は、「2のA.の(1)の(一) 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合」又は「2のA.の(1)の(二) 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合」により算定する。
- 咬合音検査の費用は、欠損補綴の装着の費用に含まれ別に算定できない。
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M006 咬合採得
- 歯冠修復(1個につき)…14点
- 欠損補綴(1装置につき)
- ブリッジ
- ワンピースキャストブリッジ
- 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合…70点
- 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合…140点
- その他のブリッジ…70点
- 有床義歯
- 少数歯欠損…55点
- 多数歯欠損…185点
- 総義歯…280点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
M006 咬合採得
- 歯冠修復及び欠損補綴における咬合採得については、製作物ごとに算定する。
- 「1 歯冠修復」に該当するものは、ブリッジの支台装置を除く歯冠修復
- 「2のA.の(2) その他のブリッジ」に該当するものは、ワンピースキャストブリッジ以外のその他のブリッジ
- 「2のB.の(1) 少数歯欠損」に該当するものは、1歯より8歯欠損までの欠損補綴
- 「2のB.の(2) 多数歯欠損」に該当するものは、9歯より14歯欠損までの欠損補綴
- 「2のB.の(3) 総義歯」に該当するものは、総義歯
- 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴における咬合採得については、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴の「1 印象採得が困難なもの」を算定する場合は本区分の「2のB.の(2) 多数歯欠損」の所定点数を、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴の「2 印象採得が著しく困難なもの」を算定する場合は本区分の「2のB.の(3) 総義歯」の所定点数をそれぞれ咬合採得として算定する。また、副子における咬合採得については、当該副子の範囲に相当する歯数により、本区分の「2のB.有床義歯」により算定する。
- 欠損補綴に係る咬合採得については、2回以上行っても顎堤の状況や欠損形態にかかわらず所定点数により算定する。
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M007 仮床試適(1床につき)
- 少数歯欠損…40点
- 多数歯欠損…100点
- 総義歯…190点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
M007 仮床試適
- 仮床試適の費用は、仮床試適を行った際に製作物ごとに算定する。
- 仮床試適は次により算定する。
- 「1 少数歯欠損」に該当するものは、1歯より8歯欠損までの欠損補綴
- 「2 多数歯欠損」に該当するものは、9歯より14歯欠損までの欠損補綴
- 「3 総義歯」に該当するものは、総義歯
- 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴における仮床試適については、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴の「1 印象採得が困難なもの」又は「2 印象採得が著しく困難なもの」を算定する場合は本区分の「3 総義歯」の所定点数を算定する。
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M008 ワンピースキャストブリッジの試適
- 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合…40点
- 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合…80点
M008 ワンピースキャストブリッジの試適
- 前歯部に係るワンピースキャストブリッジの製作に当たり、鋳造物の適否等を診断するために試適を行った場合に算定する。
- その他のブリッジにおいては、前歯部に係る当該ブリッジの製作に当たり鋳造物等の適否等を診断するために、試適を行った場合は、「1 支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合」に準じて算定する。
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