医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料
(一般処置)
J001-4 重度褥瘡処置(1日につき)
- 1 100平方センチメートル未満 90点
- 2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 98点
- 3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 150点
- 4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 280点
- 5 6,000平方センチメートル以上 500点
注
- 1 重度の 褥 瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
- 2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
J001-4 重度褥瘡処置
- (1) 皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN分類D3、D4及びD5)に対して褥瘡処置を行った場合に算定する。
- (2) 重度褥瘡処置を算定する場合は、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。