医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(一般処置)

J040 局所灌流(1日につき)

  • 1 悪性腫瘍に対するもの 4,300点
  • 2 骨膜・骨髄炎に対するもの 1,700点

局所灌流を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

J040 局所灌流

  • (1) 開始日の翌日以降に行ったものについては、区分番号「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものに準じて算定する。
  • (2) 局所灌流を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。
      ただし、夜間に局所灌流を開始し、12時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。
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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料