医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(耳鼻咽喉科処置)

J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)

12点

  • 1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
  • 2 区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても12点とする。
  • 3 鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

J097 鼻処置

  • (1) 鼻処置には、鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。
      なお、口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても、口腔、咽頭処置の所定点数は別に算定できない。
  • (2) 副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置は、副鼻腔洗浄又は吸引の所定点数に含まれ別に算定はできない。
  • (3) 鼻洗浄は、第1章基本診療料に含まれるものであり、鼻処置を算定することはできない。

J097-2 副鼻腔自然口開大処置

25点

処置に用いた薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J097-2 副鼻腔自然口開大処置

副鼻腔自然口開大処置は、急性副鼻腔炎及び慢性副鼻腔炎の患者に対して、副鼻腔の換気・排液ならびにネブライザー効果の増大を目的として自然口の開大処置を行った場合に算定する。

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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料