J004 流注膿瘍穿刺
区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入と同一日に算定することはできない。
J005 脳室穿刺
注
6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
J005 脳室穿刺
区分番号「D401」脳室穿刺と同一日に算定することはできない。
J006 後頭下穿刺
注
6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
J006 後頭下穿刺
区分番号「D402」後頭下穿刺と同一日に算定することはできない。
J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
注
6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
区分番号「J007」頸椎穿刺は区分番号「D403」頸椎穿刺と、区分番号「J007」胸椎穿刺は区分番号「D403」胸椎穿刺と、区分番号「J007」腰椎穿刺は区分番号「D403」腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。
J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)
注
6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
J008 胸腔穿刺
- (1) 胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。
- (2) 単なる試験穿刺として行った場合は、区分番号「D419」その他の検体採取の「2」により算定する。
J010 腹腔穿刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。)
注
6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
J011 骨髄穿刺
注
6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
J011 骨髄穿刺
区分番号「D404」骨髄穿刺と同一日に算定することはできない。
J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺
注
6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺
区分番号「D407」腎嚢胞又は水腎症穿刺と同一日に算定することはできない。
J013 ダグラス窩穿刺
区分番号「D408」ダグラス窩穿刺と同一日に算定することはできない。
J014 乳腺穿刺
区分番号「D410」乳腺穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。
J015 甲状腺穿刺
区分番号「D411」甲状腺穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。
J016 リンパ節等穿刺
区分番号「D409」リンパ節等穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。