医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(一般処置)

J004 流注膿瘍穿刺

190点

J004 流注膿瘍穿刺

区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入と同一日に算定することはできない。

J005 脳室穿刺

500点

6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J005 脳室穿刺

区分番号「D401」脳室穿刺と同一日に算定することはできない。

J006 後頭下穿刺

300点

6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J006 後頭下穿刺

区分番号「D402」後頭下穿刺と同一日に算定することはできない。

J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺

150点

6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺

区分番号「J007」頸椎穿刺は区分番号「D403」頸椎穿刺と、区分番号「J007」胸椎穿刺は区分番号「D403」胸椎穿刺と、区分番号「J007」腰椎穿刺は区分番号「D403」腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。

J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)

220点

6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J008 胸腔穿刺

  • (1) 胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。
  • (2) 単なる試験穿刺として行った場合は、区分番号「D419」その他の検体採取の「2」により算定する。

J009 削除

J010 腹腔穿刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。)

230点

6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J010-2 経皮的肝膿瘍等穿刺術

1,450点

J011 骨髄穿刺

  • 1 胸骨 260点
  • 2 その他 280点

6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J011 骨髄穿刺

区分番号「D404」骨髄穿刺と同一日に算定することはできない。

J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺

240点

6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺

区分番号「D407」腎嚢胞又は水腎症穿刺と同一日に算定することはできない。

J013 ダグラス窩穿刺

240点

J013 ダグラス窩穿刺

区分番号「D408」ダグラス窩穿刺と同一日に算定することはできない。

J014 乳腺穿刺

200点

J014 乳腺穿刺

区分番号「D410」乳腺穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。

J015 甲状腺穿刺

150点

J015 甲状腺穿刺

区分番号「D411」甲状腺穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。

J016 リンパ節等穿刺

200点

J016 リンパ節等穿刺

区分番号「D409」リンパ節等穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。

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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料