医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(一般処置)

J001 熱傷処置

  • 1 100平方センチメートル未満 135点
  • 2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 147点
  • 3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 225点
  • 4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 420点
  • 5 6,000平方センチメートル以上 1,250点

  • 1 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
  • 2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
  • 3 1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。

J001 熱傷処置

  • (1) 熱傷処置を算定する場合は、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。
  • (2) 熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。
  • (3) 「1」については、第1度熱傷のみでは算定できない。
  • (4) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行った場合に、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さに応じて各号により算定する。ただし、入院中の患者以外に使用した場合に限る。
  • (5) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行う際、局所陰圧閉鎖処置用材料の初回の貼付に限り、区分番号「J003」の「注」による所定点数を加算する。ただし、入院中に区分番号「J003」局所陰圧閉鎖処置(1日につき)を算定していた患者が引き続き外来で使用した場合は算定できない。
  • (6) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行う際は、部位数にかかわらず、所定の点数を算定する。
  • (7) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行う際は、区分番号「J001-4」重度褥瘡処置及び区分番号「J053」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。区分番号「J000」創傷処置又は区分番号「J001」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。
  • (8) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いた処置終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置により算定する。
  • (9) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いた処置を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定することができる。

J001-2 絆創膏固定術

500点

J001-2 絆創膏固定術

足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定術を行った場合に算定する。ただし、交換は原則として週1回とする。

J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術

500点

J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術

鎖骨骨折固定術後の包帯交換は、区分番号「J000」創傷処置に準じて算定し、肋骨骨折固定術の2回目以降の絆創膏貼用は、絆創膏固定術に準じて算定する。

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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料