医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料
(一般処置)
J027 高気圧酸素治療(1日につき)
- 1 救急的なもの
- イ 1人用高圧酸素治療 5,000点
- ロ 多人数用高圧酸素治療 6,000点
- 2 非救急的なもの 200点
J027 高気圧酸素治療
- (1) 「1」は次の疾患に対して、発症後1週間以内に行う場合に、1日につき所定点数を算定する。
- ア 急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(間歇型を含む。)
- イ ガス壊疽、壊死性筋膜炎又は壊疽性筋膜炎
- ウ 空気塞栓又は減圧症
- エ 急性末梢血管障害
- (イ) 重症の熱傷又は凍傷
- (ロ) 広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害
- (ハ) コンパートメント症候群又は圧挫症候群
- オ ショック
- カ 急性心筋梗塞その他の急性冠不全
- キ 脳塞栓、重症頭部外傷若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫
- ク 重症の低酸素性脳機能障害
- ケ 腸閉塞
- コ 網膜動脈閉塞症
- サ 突発性難聴
- シ 重症の急性脊髄傷害
- (2) 「2」は次の疾患又は「1」の適応疾患であって発症後の期間が1週間を超えたものに行う場合に、1日につき所定点数を算定する。
- ア 放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍
- イ 難治性潰瘍を伴う末梢循環障害
- ウ 皮膚移植
- エ スモン
- オ 脳血管障害、重症頭部外傷又は開頭術後の運動麻痺
- カ 一酸化炭素中毒後遺症
- キ 脊髄神経疾患
- ク 骨髄炎又は放射線壊死
- (3) 2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき区分番号「J024」酸素吸入により算定する。
- (4) 高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである。