医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(一般処置)

J027 高気圧酸素治療(1日につき)

1 救急的なもの
イ 1人用高圧酸素治療 5,000点
ロ 多人数用高圧酸素治療 6,000点
2 非救急的なもの 200点

J027 高気圧酸素治療

(1) 「1」は次の疾患に対して、発症後1週間以内に行う場合に、1日につき所定点数を算定する。
ア 急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(間歇型を含む。)
イ ガス壊疽、壊死性筋膜炎又は壊疽性筋膜炎
ウ 空気塞栓又は減圧症
エ 急性末梢血管障害
  • (イ) 重症の熱傷又は凍傷
  • (ロ) 広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害
  • (ハ) コンパートメント症候群又は圧挫症候群
オ ショック
カ 急性心筋梗塞その他の急性冠不全
キ 脳塞栓、重症頭部外傷若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫
ク 重症の低酸素性脳機能障害
ケ 腸閉塞
コ 網膜動脈閉塞症
サ 突発性難聴
シ 重症の急性脊髄傷害
(2) 「2」は次の疾患又は「1」の適応疾患であって発症後の期間が1週間を超えたものに行う場合に、1日につき所定点数を算定する。
ア 放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍
イ 難治性潰瘍を伴う末梢循環障害
ウ 皮膚移植
エ スモン
オ 脳血管障害、重症頭部外傷又は開頭術後の運動麻痺
カ 一酸化炭素中毒後遺症
キ 脊髄神経疾患
ク 骨髄炎又は放射線壊死
(3) 2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき区分番号「J024」酸素吸入により算定する。
(4) 高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである。
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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料