医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(皮膚科処置)

J053 皮膚科軟膏処置

  • 1 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 55点
  • 2 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 85点
  • 3 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 155点
  • 4 6,000平方センチメートル以上 270点

  • 1 100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
  • 2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。

J053 皮膚科軟膏処置

  • (1) 区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、皮膚科軟膏処置の費用は算定できない。
  • (2) 100平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置は、第1章基本診療料に含まれるものであり、皮膚科軟膏処置を算定することはできない。
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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料