医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料
(皮膚科処置)
J055 いぼ焼灼法
- 1 3箇所以下 210点
- 2 4箇所以上 260点
J055-2 イオントフォレーゼ
- (1) 尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので、他の療法が無効な場合に限り、4㎝四方ごとに算定する。
- (2) 汗疱状白癬、慢性湿疹、尋常性.瘡、慢性皮膚炎、稽留性化膿性肢端皮膚炎、多汗症、頑癬に対するイオントフォレーゼは、他の療法が無効な場合に限り算定する。
J056 いぼ冷凍凝固法
- 1 3箇所以下 210点
- 2 4箇所以上 260点
J057 軟属腫摘除
- 1 10箇所未満 120点
- 2 10箇所以上30箇所未満 220点
- 3 30箇所以上 350点
J057 軟属腫摘除
伝染性軟属腫の内容除去は、軟属腫摘除として算定する。
J057-2 面皰圧出法
面皰圧出法は、顔面、前胸部、上背部等に多発した面皰に対して行った場合に算定する。
J057-3 鶏眼・胼胝処置
鶏眼・胼胝処置は、同一部位について、その範囲にかかわらず月1回を限度として算定する。
J057-4 稗粒腫摘除
- 1 10箇所未満 74点
- 2 10箇所以上 148点