医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(皮膚科処置)

J055 いぼ焼灼法

  • 1 3箇所以下 210点
  • 2 4箇所以上 260点

J055-2 イオントフォレーゼ

220点

J055-2 イオントフォレーゼ

  • (1) 尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので、他の療法が無効な場合に限り、4㎝四方ごとに算定する。
  • (2) 汗疱状白癬、慢性湿疹、尋常性.瘡、慢性皮膚炎、稽留性化膿性肢端皮膚炎、多汗症、頑癬に対するイオントフォレーゼは、他の療法が無効な場合に限り算定する。

J055-3 臍肉芽腫切除術

220点

J056 いぼ冷凍凝固法

  • 1 3箇所以下 210点
  • 2 4箇所以上 260点

J057 軟属腫摘除

  • 1 10箇所未満 120点
  • 2 10箇所以上30箇所未満 220点
  • 3 30箇所以上 350点

J057 軟属腫摘除

伝染性軟属腫の内容除去は、軟属腫摘除として算定する。

J057-2 面皰圧出法

49点

J057-2 面皰圧出法

面皰圧出法は、顔面、前胸部、上背部等に多発した面皰に対して行った場合に算定する。

J057-3 鶏眼・胼胝処置

170点

月1回に限り算定する。

J057-3 鶏眼・胼胝処置

鶏眼・胼胝処置は、同一部位について、その範囲にかかわらず月1回を限度として算定する。

J057-4 稗粒腫摘除

  • 1 10箇所未満 74点
  • 2 10箇所以上 148点
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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料