医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(ギプス)

通則

  • 1 既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する。
  • 2 区分番号J123からJ128までに掲げるギプスをプラスチックギプスを用いて行った場合は当該各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を所定点数に加算する。
  • 3 3歳未満の乳幼児に対して区分番号J122からJ129-4までに掲げるギプスの処置を行った場合には、当該各区分の所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

J122 四肢ギプス包帯

  • 1 鼻ギプス 310点
  • 2 手指及び手、足(片側) 490点
  • 3 半肢(片側) 780点
  • 4 内反足矯正ギプス包帯(片側) 950点
  • 5 上肢、下肢(片側) 1,200点
  • 6 体幹から四肢にわたるギプス包帯(片側) 1,700点

(ギプス)

1 一般的事項
(1) ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は、ギプス包帯を作成した保険医療機関もギプス包帯の切割使用に係る点数を算定できる。
(2) 既装着のギプスを他の保険医療機関で除去したときは、ギプス除去料としてギプス包帯を切割使用した場合の2分の1に相当する点数により算定する。
(3) ギプスベッド又はギプス包帯の修理を行ったときは、修理料として所定点数の100分の10に相当する点数を算定することができる。
(4) プラスチックギプスを用いてギプスを行った場合にはシーネとして用いた場合が含まれる。
(5) ギプスシーネは、ギプス包帯の点数(ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合の各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する場合を除く。)により算定する。
(6) 四肢ギプス包帯の所定点数にはプラスチックギプスに係る費用が含まれ、別に算定できない。
2 練習用仮義足又は仮義手
練習用仮義足又は仮義手の処方、採型、装着、調整等については、仮義足又は仮義手を支給する1回に限り算定する。

J123 体幹ギプス包帯

1,250点

J124 鎖骨ギプス包帯(片側)

1,250点

J125 ギプスベッド

1,400点

J126 斜頸矯正ギプス包帯

1,500点

J127 先天性股関節脱臼ギプス包帯

2,000点

J128 脊椎側弯矯正ギプス包帯

3,000点

J129 治療装具の採型ギプス

  • 1 義肢装具採型法(1肢につき) 200点
  • 2 義肢装具採型法(四肢切断の場合)(1肢につき) 700点
  • 3 体幹硬性装具採型法 700点
  • 4 義肢装具採型法(股関節、肩関節離断の場合)(1肢につき) 1,050点

J129-2 練習用仮義足又は仮義手

  • 1 義肢装具採型法(四肢切断の場合)(1肢につき) 700点
  • 2 義肢装具採型法(股関節、肩関節離断の場合)(1肢につき) 1,050点

J129-3 義肢装具採寸法(1肢につき)

200点

J129-4 治療装具採型法(1肢につき)

700点

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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料