医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(一般処置)

J041 吸着式血液浄化法(1日につき)

2,000点

吸着式血液浄化法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

J041 吸着式血液浄化法

  • (1) 吸着式血液浄化法は、肝性昏睡又は薬物中毒の患者に限り算定できる。
  • (2) エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法は、次のアからウのいずれにも該当する患者に対して行った場合に、区分番号「J041」吸着式血液浄化法により算定する。
    ア エンドトキシン血症であるもの又はグラム陰性菌感染症が疑われるもの
    イ 次の(イ)~(ニ)のうち2項目以上を同時に満たすもの
    (イ) 体温が38度以上又は36度未満
    (ロ) 心拍数が90回/分以上
    (ハ) 呼吸数が20回/分以上又はPaCO2が32㎜Hg未満
    (ニ) 白血球数が12,000/㎜3以上若しくは4,000/㎜3未満又は桿状核好中球が10%以上
    ウ 昇圧剤を必要とする敗血症性ショックであるもの(肝障害が重症化したもの(総ビリルビン10㎎/dL以上かつヘパプラスチンテスト40%以下であるもの)を除く。)
  • (3) 吸着式血液浄化法を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。
      ただし、夜間に吸着式血液浄化法を開始し、12時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。
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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料