医科点数表
(眼科処置)
J086 眼処置
25点
注
- 1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
- 2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
J086 眼処置
- (1) 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。
- (2) 点眼又は洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。
J089 睫毛抜去
- 1 少数の場合 25点
- 注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
- 2 多数の場合 45点
注
- 1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
- 2 1日に1回を限度として算定する。
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