医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(眼科処置)

J086 眼処置

25点

  • 1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
  • 2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

J086 眼処置

  • (1) 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。
  • (2) 点眼又は洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。

J086-2 義眼処置

25点

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J087 前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。)

180点

顕微鏡下に行った場合は、180点を加算する。

J088 霰粒腫の穿刺

45点

J089 睫毛抜去

1 少数の場合 25点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 多数の場合 45点

  • 1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
  • 2 1日に1回を限度として算定する。

J089 睫毛抜去

5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。

J090 結膜異物除去(1眼瞼ごと)

100点

J091 鼻涙管ブジー法

45点

J091-2 鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢洗浄

45点

J092 涙嚢ブジー法(洗浄を含む。)

45点

J093 強膜マッサージ

150点

J094 削除

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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料