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第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料
120点
使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。
260点
1日につき所定点数により算定する。
100点
150点
J033 削除
200点
J035 削除
290点
新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、それぞれ100点又は50点を加算する。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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