医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(一般処置)

J028 インキュベーター(1日につき)

120点

使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J028 インキュベーター

  • (1) インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。
  • (2) 1日につき所定点数により算定する。

J029 鉄の肺(1日につき)

260点

J029 鉄の肺

1日につき所定点数により算定する。

J029-2 減圧タンク療法

260点

J030 食道ブジー法

100点

J031 直腸ブジー法

100点

J032 肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの)

150点

J033 削除

J034 イレウス用ロングチューブ挿入法

200点

J034 イレウス用ロングチューブ挿入法

  • (1) 2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
  • (2) 経肛門的に挿入した場合においても本区分により算定する。

J035 削除

J036 非還納性ヘルニア徒手整復法

290点

新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、それぞれ100点又は50点を加算する。

J037 痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。)

290点

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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料