医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(耳鼻咽喉科処置)

J095 耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)

25点

  • 1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
  • 2 点耳又は簡単な耳垢栓除去については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

J095 耳処置

  • (1) 耳処置とは、外耳道入口部から鼓膜面までの処置であり、耳浴及び耳洗浄が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。
  • (2) 点耳又は簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳処置を算定することはできない。

J095-2 鼓室処置(片側)

55点

鼓室洗浄及び鼓室内薬液注入の費用は、所定点数に含まれる。

J095-2 鼓室処置

鼓室処置は、急性又は慢性の鼓膜穿孔耳に対して鼓室病変の沈静・制御を目的として、鼓室腔内の分泌物・膿汁等の吸引及び鼓室粘膜処置等を行った場合に算定する。

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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料