医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(耳鼻咽喉科処置)

J108 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの)

240点

J109 鼻咽腔止血法(ベロック止血法)

440点

J110 削除

J111 耳管ブジー法(通気法又は鼓膜マッサージの併施を含む。)(片側)

45点

J112 唾液腺管ブジー法(片側)

45点

J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)

  • 1 片側 100点
  • 2 両側 150点

6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。

J113 耳垢栓塞除去

  • (1) 耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。
  • (2) 簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。

J114 ネブライザー

12点

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J115 超音波ネブライザー(1日につき)

24点

J115 超音波ネブライザー

超音波ネブライザーにおいて、酸素療法を併せて行った場合は区分番号「J024」酸素吸入の所定点数を合わせて算定できる。

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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料