医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料
(整形外科的処置)
J116 関節穿刺(片側)
注
3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
J116 関節穿刺
関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、区分番号「D405」関節穿刺、区分番号「G010」関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
J117 鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所を1日につき)
注
- 1 3歳未満の乳幼児に対して行った場合は、所定点数に50点を加算する。
- 2 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。
J117 鋼線等による直達牽引
- (1) 鋼線等による直達牽引は、鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。なお鋼線等による直達牽引には、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含むものである。
- (2) 1局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい、全身を5局所に分けるものである。
- (3) 消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射又は肛門処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。
J118 介達牽引(1日につき)
注
消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。
J118 介達牽引
- (1) 介達牽引は、絆創膏牽引法、斜面牽引法、スピードラック牽引、腰椎バンド及びグリソン係蹄によるモーターを使用した断続牽引並びにベーラー法を含むものであり、部位数にかかわらず所定点数を算定する。
- (2) 介達牽引、矯正固定又は変形機械矯正術に消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射又は肛門処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。
- (3) 介達牽引、矯正固定又は変形機械矯正術を同一日に併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。
J118-2 矯正固定(1日につき)
注
消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。
J118-2 矯正固定
変形の矯正を目的としてマッサージ等を行った後に、副子、厚紙や絆創膏にて矯正固定を行った場合に1日につき所定点数を算定する。
J118-3 変形機械矯正術(1日につき)
注
消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。
J118-3 変形機械矯正術
1日につき所定点数を算定する。