医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料
(救急処置)
J046 非開胸的心マッサージ
- 1 30分までの場合 250点
- 2 30分を超えた場合 250点に30分又はその端数を増すごとに40点を加算して得た点数
J047 カウンターショック(1日につき)
- 1 非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合 2,500点
- 2 その他の場合 3,500点
J047 カウンターショック
- (1) 非医療従事者向け自動除細動器を用いて行った場合には、「1」を算定する。
ただし、保険医療機関において保険医により施行された場合においてのみ算定する。
- (2) カウンターショックに伴う皮膚の創傷に対する処置に要する費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
- (3) 心臓手術に伴うカウンターショックは、それぞれの心臓手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
- (4) カウンターショックと開胸心臓マッサージを併せて行った場合は、カウンターショックの所定点数と区分番号「K545」開胸心臓マッサージの所定点数をそれぞれ算定する。