医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(救急処置)

J046 非開胸的心マッサージ

  • 1 30分までの場合 250点
  • 2 30分を超えた場合 250点に30分又はその端数を増すごとに40点を加算して得た点数

J047 カウンターショック(1日につき)

  • 1 非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合 2,500点
  • 2 その他の場合 3,500点

J047 カウンターショック

  • (1) 非医療従事者向け自動除細動器を用いて行った場合には、「1」を算定する。
      ただし、保険医療機関において保険医により施行された場合においてのみ算定する。
  • (2) カウンターショックに伴う皮膚の創傷に対する処置に要する費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
  • (3) 心臓手術に伴うカウンターショックは、それぞれの心臓手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
  • (4) カウンターショックと開胸心臓マッサージを併せて行った場合は、カウンターショックの所定点数と区分番号「K545」開胸心臓マッサージの所定点数をそれぞれ算定する。

J048 心膜穿刺

500点

J049 食道圧迫止血チューブ挿入法

2,700点

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料