医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(一般処置)

J003 局所陰圧閉鎖処置(1日につき)

  • 1 100平方センチメートル未満 1,040点
  • 2 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 1,060点
  • 3 200平方センチメートル以上 1,100点

初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、それぞれ所定点数に加算する。

J003 局所陰圧閉鎖処置(1日につき)

  • (1) 入院中の患者に対して処置を行った場合に限り算定できる。
  • (2) 「1」から「3」に示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さをいう。
  • (3) 部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。
  • (4) 局所陰圧閉鎖処置を算定する場合は、区分番号「J001-4」重度褥瘡処置及び区分番号「J053」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。区分番号「J000」創傷処置又は区分番号「J001」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。
  • (5) 局所陰圧閉鎖処置終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置により算定する。
  • (6)「注」に規定する加算は、入院中以外の患者が陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行っていた場合で、引き続き入院中に局所陰圧閉鎖処置を行った場合は算定できない。
  • (7) 局所陰圧閉鎖処置を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定することができる。
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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料