医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(一般処置)

J001-5 長期療養患者 褥 瘡等処置(1日につき)

24点

  • 1 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して 褥 瘡処置を行った場合に、その範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。
  • 2 当該 褥 瘡処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

J001-5 長期療養患者褥瘡等処置

  • (1) 長期療養患者褥瘡等処置の算定に係る褥瘡処置とは、臥床に伴う褥瘡性潰瘍又は圧迫性潰瘍に対する処置(創傷処置又は皮膚科軟膏処置において、入院中の患者について算定することとされている範囲のものに限る。)をいうものであり、重度褥瘡処置を含むものであること。
  • (2) 褥瘡処置の回数及び部位数にかかわらず1日につき1回に限り算定するものであること。
  • (3) 1年を超える入院の場合にあって創傷処置又は皮膚科軟膏処置の費用を算定する場合は、その対象傷病名を診療報酬明細書に記載すること。

J001-6 精神病棟等長期療養患者 褥 瘡等処置(1日につき)

30点

  • 1 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって、入院期間が1年を超えるものに対して、次に掲げる処置のいずれかを行った場合に、その種類又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。
    イ 創傷処置(熱傷に対するものを除く。)
    (1) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
    (2) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
    ロ 皮膚科軟膏処置
    (1) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
    (2) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
  • 2 注1に掲げる処置に係る処置料は、所定点数に含まれるものとする。

J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置

  • (1) 「注1」に掲げる処置には褥瘡処置及び重度褥瘡処置を含む。
  • (2) 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して行った褥瘡処置、重度褥瘡処置が、「注1」に掲げるもの以外の創傷処置又は皮膚科軟膏処置である場合は、長期療養患者褥瘡等処置の所定点数により算定する。
  • (3) 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対して、ドレーン法を行った場合は、その種類又は回数にかかわらず精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置として、1日につき所定点数を算定する。

J001-7 爪甲除去(麻酔を要しないもの)

45点

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J001-8 穿刺排膿後薬液注入

45点

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J001-9 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置(1日につき)

45点

J001-9 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置

肺空洞切開手術後の空洞内にヨードホルムガーゼを使用した場合に算定する。
  なお、ヨードホルムガーゼを多量に使用することは、中毒のおそれもあり留意すべきである。

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料