医科点数表
(一般処置)
J001-5 長期療養患者 褥 瘡等処置(1日につき)
24点
注
- 1 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して 褥 瘡処置を行った場合に、その範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。
- 2 当該 褥 瘡処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
J001-5 長期療養患者褥瘡等処置
- (1) 長期療養患者褥瘡等処置の算定に係る褥瘡処置とは、臥床に伴う褥瘡性潰瘍又は圧迫性潰瘍に対する処置(創傷処置又は皮膚科軟膏処置において、入院中の患者について算定することとされている範囲のものに限る。)をいうものであり、重度褥瘡処置を含むものであること。
- (2) 褥瘡処置の回数及び部位数にかかわらず1日につき1回に限り算定するものであること。
- (3) 1年を超える入院の場合にあって創傷処置又は皮膚科軟膏処置の費用を算定する場合は、その対象傷病名を診療報酬明細書に記載すること。
J001-6 精神病棟等長期療養患者 褥 瘡等処置(1日につき)
30点
注
- 1 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって、入院期間が1年を超えるものに対して、次に掲げる処置のいずれかを行った場合に、その種類又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。
- イ 創傷処置(熱傷に対するものを除く。)
- (1) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
- (2) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
- ロ 皮膚科軟膏処置
- (1) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
- (2) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
- 2 注1に掲げる処置に係る処置料は、所定点数に含まれるものとする。