医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(一般処置)

J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日)

550点

  • 1 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
  • 2 3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J019 持続的胸腔ドレナージ

  • (1) 2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
  • (2) 手術と同一日に行った持続的胸腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
  • (3) 胸腔内出血排除(非開胸的)については本区分で算定する。

J019-2 削除

J020 胃持続ドレナージ(開始日)

50点

3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J020 胃持続ドレナージ

2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。

J021 持続的腹腔ドレナージ(開始日)

550点

  • 1 持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
  • 2 3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J021 持続的腹腔ドレナージ

  • (1) 2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
  • (2) 手術と同一日に行った持続的腹腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

J022 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸

65点

3歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。

J022 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸

高位浣腸、高圧浣腸、洗腸、摘便、腰椎麻酔下直腸内異物除去又は腸内ガス排気処置(開腹手術後)を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数により算定する。

J022-2 摘便

100点

J022-3 腰椎麻酔下直腸内異物除去

45点

J022-4 腸内ガス排気処置(開腹手術後)

45点

J022-5 持続的難治性下痢便ドレナージ(開始日)

50点

J022-5 持続的難治性下痢便ドレナージ

  • (1) 持続的難治性下痢便ドレナージは、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット管理料、脳卒中ハイケアユニット管理料又は無菌治療室管理加算を現に算定している患者であって、2時間に1回以上の反復する難治性の下痢便を認める患者又は肛門周囲熱傷を伴う患者に対し、急性期患者の皮膚・排泄ケアを実施するための適切な知識・技術を有する医師又は看護師が、便の回収を持続的かつ閉鎖的に行う機器を用いて行った場合に算定する。
  • (2) 持続的難治性下痢便ドレナージは、当該技術に関する十分な経験を有する医師又は5年以上の急性期患者の看護に従事した経験を有し、急性期患者の皮膚・排泄ケア等に係る適切な研修を修了した看護師が実施することがのぞましい。
      なお、ここでいう急性期患者への看護等に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
    • ア 国及び医療機関団体等が主催する研修であること。(6月以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
    • イ 急性期看護又は排泄ケア関連領域における専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
  • (3) 開始日については、当該点数で算定し、2日目以降は区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)の「2」その他のもので算定する。

J023 気管支カテーテル薬液注入法

120点

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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料