J043-3 ストーマ処置(1日につき)
- 1 ストーマを1個もつ患者に対して行った場合 70点
- 2 ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場合 100点
注
- 1 入院中の患者以外の患者に対して算定する。
- 2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行ったストーマ処置の費用は算定しない。
J043-3 ストーマ処置
- (1) ストーマ処置は、消化器ストーマ又は尿路ストーマに対して行った場合に算定する。
- (2) ストーマ処置には、装具の交換の費用は含まれるが、装具の費用は含まない。
- (3) 区分番号「C109」に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、ストーマ処置の費用は算定できない。
J043-4 経管栄養カテーテル交換法
経管栄養カテーテル交換法は、胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルについて、十分に安全管理に留意し、経管栄養カテーテル交換後の確認を画像診断又は内視鏡等を用いて行った場合に限り算定する。
なお、その際行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り、1回に限り算定する。