医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(耳鼻咽喉科処置)

J098 口腔、咽頭処置

12点

  • 1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
  • 2 区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても12点とする。

J098 口腔、咽頭処置

  • (1) 口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定点数を算定する。
  • (2) ルゴール等の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。
  • (3) ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、咽頭処置の所定点数を算定する。

J098-2 扁桃処置

40点

J098-2 扁桃処置

  • (1) 扁桃処置は、慢性扁桃炎の急性増悪、急性腺窩(陰窩)性扁桃炎、扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍等に対し、膿栓吸引、洗浄等を行った場合に算定する。
  • (2) 扁桃処置の所定点数には、咽頭処置が含まれ別途算定できない。

J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)

27点

入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J099 間接喉頭鏡下喉頭処置

  • (1) 間接喉頭鏡下喉頭処置には、喉頭注入が含まれており、喉頭蓋、仮声帯、披裂部、声帯等の病変に対して処置を行った場合に算定する。
  • (2) 喉頭処置後の薬剤注入は、関節喉頭鏡下喉頭処置の所定点数に含まれる。

J100 副鼻腔手術後の処置(片側)

45点

当該処置と同一日に行われた区分番号J097-2に掲げる副鼻腔自然口開大処置は所定点数に含まれるものとする。

J100 副鼻腔手術後の処置(片側)

副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降のものに限る。)を行った場合に算定する。
  この場合、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は別に算定できない。

J101 鼓室穿刺(片側)

50点

J102 上顎洞穿刺(片側)

60点

J102 上顎洞穿刺

区分番号「D406」上顎洞穿刺と同一日に算定することはできない。

J103 扁桃周囲膿瘍穿刺(扁桃周囲炎を含む。)

180点

J103 扁桃周囲膿瘍穿刺

  • (1) 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍において、単に穿刺排膿のみ行い切開しなかった場合は所定点数を算定し、試験穿刺を行い膿汁を認め直ちに切開した場合は区分番号「K368」扁桃周囲膿瘍切開術を算定する。
  • (2) 区分番号「D406-2」扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺と同一日に算定することはできない。

J104 唾液腺管洗浄(片側)

60点

J105 副鼻腔洗浄又は吸引(注入を含む。)(片側)

  • 1 副鼻腔炎治療用カテーテルによる場合 55点
  • 2 1以外の場合 25点

J106及びJ107 削除

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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料