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第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第4節 特定保険医療材料料
材料価格を10円で除して得た点数
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
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通則
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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