医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(救急処置)

J050 気管内洗浄(1日につき)

240点

  • 1 6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
  • 2 気管内洗浄と同時に行う喀痰吸引又は酸素吸入は、所定点数に含まれるものとする。

J050 気管内洗浄

  • (1) 気管から区域細気管支にわたる範囲で異物又は分泌物による閉塞(吐物の逆流、誤嚥、気管支喘息重積状態又は無気肺)のために急性呼吸不全をおこした患者に対し、気管内挿管下(気管切開下を含む。)に洗浄した場合に1日につき所定点数を算定する。
  • (2) 新たに気管内挿管を行った場合には、区分番号「J044」救命のための気管内挿管の所定点数を合わせて算定できる。
  • (3) 気管支ファイバースコピーを使用した場合は、区分番号「D302」気管支ファイバースコピーの所定点数のみを算定する。
  • (4) 気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出又は酸素吸入は、所定点数に含まれる。

J051 胃洗浄

250点

3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J052 ショックパンツ(1日につき)

150点

2日目以降については、所定点数にかかわらず1日につき50点を算定する。

J052-2 熱傷温浴療法(1日につき)

1,740点

広範囲熱傷の患者であって、入院中のものについて行った場合に受傷後60日以内に限り算定する。

J052-2 熱傷温浴療法

  • (1) 熱傷温浴療法は、体表面積の30%以上の広範囲熱傷に対する全身温浴として、入院中の患者に対し受傷後60日以内に行われたものについて算定する。
  • (2) 受傷日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
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第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料