医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第9部 処置 > 第1節 処置料

(一般処置)

J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)

  • 1 持続的吸引を行うもの 50点
  • 2 その他のもの 25点

3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J002 ドレーン法(ドレナージ)

  • (1) 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。
  • (2) ドレナージの部位の消毒等の処置料は、所定点数に含まれる。
  • (3) 「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。
  • (4) ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。
  • (5) PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

第2章 第9部 処置 もくじ

通則

第1節 処置料

(一般処置)▼

(救急処置)▼

(皮膚科処置)▼

(泌尿器科処置)▼

(産婦人科処置)▼

(眼科処置)▼

(耳鼻咽喉科処置)▼

(整形外科的処置)▼

(栄養処置)▼

(ギプス)▼

第2節 処置医療機器等加算

  1. J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算
  2. J201 酸素加算

第2節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料