排尿自立指導料の施設基準等



九の七 排尿自立指導料の施設基準等

(1) 排尿自立指導料の施設基準

排尿に関するケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 排尿自立指導料の対象患者

尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの

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特掲診療料の施設基準

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