第92 後発医薬品調剤体制加算

第92 後発医薬品調剤体制加算

  • 1 後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
    • (1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が65%以上であること。
    • (2) 当該保険薬局において調剤した薬剤(3に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。
    • (3) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。
  • 2 後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
    • (1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が75%以上であること。
    • (2) 1の(2)から(3)までの基準を満たすこと。
  • 3 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
    • (1) 経腸成分栄養剤 エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液及びラコールNF配合経腸用半固形剤
    • (2) 特殊ミルク製剤 フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
    • (3) 生薬(薬効分類番号 510)
    • (4) 漢方製剤(薬効分類番号 520)
    • (5) その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号 590)
  • 4 届出に関する事項
    •  後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87を用いること。
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