第76の2 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

第76の2 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

  • 1 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の施設基準
    • (1) 当該保険医療機関において、粘膜下層剥離術(区分番号「K526-2」の「2」、「K653」の「2」及び「K721-4」)を年間20件以上実施していること。
    • (2) 消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科を標榜していること。
    • (3) 当該保険医療機関において、消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
    • (4) 緊急手術が可能な体制を有していること。
  • 2 届出に関する事項
    • (1) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式67の3を用いること。
    • (2) 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。
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特掲診療料の施設基準

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