第57の4の3 手術用顕微鏡加算

第57の4の3 手術用顕微鏡加算

  • 1 手術用顕微鏡加算に関する施設基準
    • (1) 手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
    • (2) 保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。
  • 2 届出に関する事項
  •  手術用顕微鏡加算の施設基準に係る届出については、別添2の様式49の8を用いること。
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特掲診療料の施設基準

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