第5 小児科外来診療料の届出に関する事項

第5 小児科外来診療料の届出に関する事項

  • 小児科外来診療料については、小児科を標榜する保険医療機関であればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
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特掲診療料の施設基準

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