第77の3 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)

第77の3 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)

  • 1 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)の施設基準
    • (1) 泌尿器科を標榜している病院であること。
    • (2) 当該療養を担当する医師が常時待機(院外での対応を含む。)しており、腎腫瘍の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の泌尿器科の医師が2名以上配置されていること。
  • 2 届出に関する事項
    • (1) 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)の施設基準に係る届出は別添2の様式68の2を用いること。
    • (2) 泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。
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特掲診療料の施設基準

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