第26の2 神経学的検査

第26の2 神経学的検査

  • 1 神経学的検査に関する施設基準
    • (1) 神経内科、脳神経外科又は小児科を標榜している保険医療機関であること。
    • (2) 神経学的検査に関する所定の研修を修了した神経内科、脳神経外科又は小児科を担当する 常勤の医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
  • 2 届出に関する事項
    •  神経学的検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式28を用いること。
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特掲診療料の施設基準

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