第62の3 経皮的冠動脈形成術

第62の3 経皮的冠動脈形成術

  • 1 経皮的冠動脈形成術に関する施設基準 当該手術について、前年(1月から12月まで)の以下の手術件数を院内掲示すること。
    • (1) 急性心筋梗塞に対するもの
    • (2) 不安定狭心症に対するもの
    • (3) その他のもの
  • 2 届出に関する事項
  •  経皮的冠動脈形成術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
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特掲診療料の施設基準

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