第24の2 長期脳波ビデオ同時記録検査1

第24の2 長期脳波ビデオ同時記録検査1

  • 1 長期脳波ビデオ同時記録検査1に関する施設基準
    • (1) 小児科、神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を標榜していること。
    • (2) 長期脳波ビデオ同時記録検査を年間50例以上実施していること。
    • (3) てんかんの治療を目的とする手術を年間10例以上実施していること。ただし、てんかんの治療を目的とする手術を年間10例以上実施している保険医療機関との連携体制が整備されている場合は、この限りではない。
    • (4) 3テスラ以上のMRI装置、ポジトロン断層撮影装置及びシングルホトンエミッションコンピューター断層撮影装置を有していること。ただし、これらの装置を有している保険医療機関との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
    • (5) てんかんに係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    • (6) 長期脳波ビデオ同時記録検査の経験を1年以上有する常勤の看護師及び常勤の臨床検査技師がそれぞれ1名以上配置されていること。
    • (7) てんかん発作の常時監視及びてんかん発作に対する迅速な対応が可能な体制がとられていること。
    • (8) 複数診療科によるてんかん診療に関するカンファレンス、内科的治療と外科的治療との連携等、専門的で高度なてんかん医療を行っていること。
    • (9) 地域ごとに作成されたてんかんに関する地域連携診療計画に拠点施設として登録し、かつ、地域医療従事者への研修を実施している、地域における連携の拠点となる医療機関であること。
    • (10) てんかん診療拠点機関として選定されていること。
    • (11) 当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していないこと。
    • (12) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
  • 2 届出に関する事項
    • (1) 長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準に係る届出は、別添2の様式25の2を用いること。
    • (2) てんかんに係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

特掲診療料の施設基準

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.