第41の2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)

第41の2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)

  • 1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
    • (1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ていること。なお、言語聴覚療法のみ を実施する保険医療機関で、第40の1の(1)から(4)までのいずれかを満たさず、(5)のアからエまでを全て満たすことで脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の基準を満たしたも のについては、言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できる。
    • (2) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準における専任の常勤医師、専従の常 勤理学療法士、専従の常勤作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。
  • 2 初期加算に関する施設基準
    •  当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。
  • 3 「注5」に規定する施設基準
    •  第40の3と同様であること。
  • 4 届出に関する事項
    •  脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
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特掲診療料の施設基準

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