第11の4 認知症専門診断管理料

第11の4 認知症専門診断管理料

  • 1 認知症専門診断管理料1に関する施設基準
  •   「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について」(平成26年7月9日老発0709第3号(平成27年6月26日老発0626第3号による一部改正後のもの))における認知症疾患医療センターであること。
  • 2 認知症専門診断管理料2に関する施設基準
  •   1の認知症疾患医療センターのうち、基幹型又は地域型であること。
  • 3 届出に関する事項 認知症専門診断管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

特掲診療料の施設基準

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.