第84の2 定位放射線治療呼吸性移動対策加算

第84の2 定位放射線治療呼吸性移動対策加算

  • 1 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(動体追尾法)の施設基準
    • (1) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名は放射線 治療の経験を5年以上有する者であること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、1回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、粒子線治療及び画像誘導密封小線源治療加算に係る医師を兼任することができる。
    • (2) 体外照射呼吸性移動対策加算の(2)から(5)までを満たすこと。
  • 2 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(その他のもの)の施設基準
    • 体外照射呼吸性移動対策加算の(1)から(5)までを満たすこと。
  • 3 届出に関する事項
    • 定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式78の3を用いること。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

特掲診療料の施設基準

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.