第63の2 経皮的冠動脈ステント留置術

第63の2 経皮的冠動脈ステント留置術

  • 1 経皮的冠動脈ステント留置術に関する施設基準 当該手術について、前年(1月から12月まで)の以下の手術件数を院内掲示すること。
    • (1) 急性心筋梗塞に対するもの
    • (2) 不安定狭心症に対するもの
    • (3) その他のもの
  • 2 届出に関する事項
  •  経皮的冠動脈ステント留置術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

特掲診療料の施設基準

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.