麻酔



第十二の二 麻酔

一  マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者

別表第十一の二に掲げる患者であって、 麻酔が困難なもの

二  麻酔管理料 (Ⅰ) の施設基準

(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 常勤の麻酔に従事する医師( 麻酔科につき医療法第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「 麻酔科標榜医」 という。) が配置されていること。

(3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三  麻酔管理料 (Ⅱ) の施設基準

(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 常勤の麻酔科標榜医が五名以上配置されていること。

(3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

特掲診療料の施設基準

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.